法定相続情報証明制度をご存知ですか?

従来、財産について相続手続きをするためには、法務局、銀行や証券会社等に相続関係者全員の戸籍書類一式を提出する必要がありました。相続関係が複雑な場合、収集した大量の戸籍書類が文字通り書類の束となっており、その戸籍書類の束を手続きごとに提出しなければなりません。手続きが完了すれば戸籍書類の束は返却して貰えますが、複数の提出先で手続きするためには毎回、提出と返却を繰り返すか、戸籍書類一式を複数そろえる必要があり、時間か費用の面のどちらかで負担が生じます。

そこで相続手続について負担を軽減し円滑に進めるため、法定相続情報証明制度が制定されました。この制度は戸籍書類一式の内容を1枚の用紙にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を法務局から交付(複数発行可能)を受け、各種提出先にはその一覧図の写しを戸籍書類一式の代わりとして使用できるというものです。最初の証明の申出時に戸籍書類一式を提出すれば、以降5年間は何度でも無料で再交付が可能ですので、複数の提出先へ同時に手続きを進めることが出来ます。相続手続きが多い方には手数料や手間の面でメリットがあります。「法定相続情報一覧図の写し」の申出は、当事務所にご相談下さい(戸籍書類一式の収集もご依頼があれば代わって取寄せることが出来ます)。