2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、原則的な施行日がこの7月1日とされています。
約40年ぶりの大きな改正で、残された配偶者の生活への配慮等の観点から、また、遺言の利用を促進し相続をめぐる紛争を防止する観点から、いくつかの見直しがなされました。
以下が主な内容です。
・配偶者居住権を創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に など
その他にも改正された点がありますので、詳しくお知りになりたい方、ご相談のある方はお気軽にお問い合わせください。