業務案内

業務のご案内
~法人のお客様~

事業活動を行っていく上で、登記手続きがどうしても必要になる場面がでてきます。

不動産を取得した際の所有権移転登記、金融機関からの融資に基づく担保権設定登記、新規事業の立ち上げに伴う会社設立登記、取締役等の役員変更登記、増資による変更登記など多くの場面で登記が必要とされます。

事業活動がスムーズに行えるようサポートさせていただきます。

不動産登記

不動産登記について年間約700件の業務をこなしております。
 さまざまな事案に対し、迅速に対応するよう心がけております。

  • 売買・贈与等に伴う所有権移転登記
  • 任意売却・破産管財物件の所有権移転登記
  • 第三者のためにする契約、買主の地位の譲渡契約に基づく所有権移転登記
  • 新築分譲マンションに伴う所有権保存登記
  • 事業資金融資に伴う抵当権、根抵当権設定登記
  • 定期借地権の設定に伴う公正証書原案作成および登記

など

会社・法人登記

  • 株式会社設立、役員変更、本店移転、商号・目的変更、資本金の額の変更
  • 有限会社の株式会社への移行登記
  • 新株予約権に関する登記

など

信託登記

  • 新規信託の設定登記
  • 受益権の売買による受益者変更登記
  • 信託契約の変更に伴う信託条項の変更登記
  • 信託契約解除、信託財産の処分による信託抹消登記

など

各種セミナー・新人研修・勉強会

当事務所では、各種セミナーや新人研修、勉強会を行っております。
ご要望にあわせてアレンジさせていただきますので是非ご相談ください。
また、どなたでもご参加いただけるセミナーも、大阪市内の会場で開催しております。
新聞折込や当ホームページでご案内させていただきます。

□■ セミナー ■□

家族信託
不動産会社様へ!

不動産オーナー様から相続対策等のご相談はありませんか?
「家族信託」を利用してその相続の悩みが解決できるかもしれません。
基本的なお話から応用まで、ご要望にあわせてお話させていただきます。

税理士様へ!

「家族信託」の概要からはじめ、成年後見や遺言とはどう違ってどう使えるのか、事例を交えてお話しします。
顧客先の今後の相続対策、事業承継にとお考えの方、「家族信託」という提案をしてみませんか?


相続・遺言
自分にもしものことがあったら…。
残された家族は大丈夫だろうか…。
自分にとって家族にとって一番良い方法で資産を残したいものです。
基本的な相続のお話、“遺言の今“をお話します。

成年後見

高齢化社会の今、認知症発症率が年々増加しています。
近しい家族がもし、認知症になってしまったら。
周囲に頼れる親族がいなかったら。
成年後見制度の概要、またその手続きについてご説明いたします。

 

□■新人研修■□

不動産会社様へ!

入社時の研修の一環として不動産登記の研修を承ります。
不動産登記とは?から始まり、登記簿謄本の読み方、図面の種類や見方等、基本的な事柄を中心にお話しいたします。
ご要望に沿った内容で構成させていただきますので是非ご相談ください。

 

□■勉強会■□

少人数での勉強会はいかがでしょうか?
アットホームな質問のしやすい雰囲気で、ざっくばらんにお話いたします。

内容例
◆登記に現れる様々な権利関係
◆売買契約書条文解説
◆第三者のためにする契約・買主の地位の譲渡契約

 

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業務のご案内
~個人のお客様~

マイホームを購入した、相続が発生した、親が認知症になってしまった等、生活していく中ではさまざまな出来事が起こり得ます。

今日ではインターネットの普及により、あらゆる分野の情報に簡単にアクセスすることができるようになりました。
ただインターネット上の情報は、概して一般的な内容になりがちです。そのため自分の状況にあった本当に必要とする情報を得ることはなかなか大変な作業になるかもしれません。

私どもはお客様のご相談内容を丁寧にお聞きし、法律にもとづき公正中立の立場で、必要となる手続きをご説明ご提案させていただきます。
ご相談内容やお客様の個人情報に関しては守秘義務を遵守することはもちろんのこと、業務の誠実な遂行を常に心がけ、安心してご相談いただける事務所を目指しております。

不動産

大切な財産である不動産。
その不動産に対してご自身の持つ権利を第三者に主張するためには原則として登記が必要になります。
名義変更に関すること、不動産担保に関することなど、お気軽にご相談下さい。

  • 家を新築した
  • 土地や建物を売りたい、買いたい
  • 不動産を担保にお金を貸したり借りたりしたい
  • 相続が発生した
  • 贈与したい
  • 遺言したい
  • 住宅ローンを完済した

など

□■住宅ローン完済しました!■□

マイホーム購入時に住宅ローンを利用した場合、金融機関はみなさんのご自宅に対して担保権を設定しています。
「抵当権」という名前の担保権が、ご自宅の登記記録(登記簿)に記載されているはずです。俗にいう、「抵当に入っている・担保にとられている」状態です。

住宅ローンを完済した場合は、金融機関と共同で、法務局に対して抵当権抹消の登記申請をする必要があります。
住宅ローン完済と同時に自動的に抵当権の登記が抹消されたり、金融機関側がすべて処理してくれるわけではありません。

住宅ローン完済時に金融機関から受け取る書類の中に、抵当権の登記を抹消するための必要書類があります。
解除(弁済・放棄)証書、金融機関の委任状、登記識別情報通知(登記済証)等です。
それらの書類に必要事項を記入の上、別途登記申請書を作成して法務局に対して抵当権抹消の登記申請をしなければなりません。

時間的余裕があり、平日の日中に複数回法務局に足を運ぶことができる方であれば、ご自身でなさることも可能かもしれませんが、実際には専門的知識も必要になりますので、費用は発生しますが、迅速性、正確性、確実性からも司法書士に依頼されることをおすすめいたします。

そもそも抵当権の抹消登記を申請しないといけないの?
ほっといたらだめなの?

住宅ローンを完済すると金融機関からの借り入れはなくなりますので、それを担保するための抵当権も消えてしまい、たとえ抵当権の登記自体が残っていたとしても特段の問題は無いようにも思えます。

現実問題としてご自身がそのままずっとご自宅を所有していれば、特段の不都合は普通はありません。
また、住宅ローンを完済したらすぐに抵当権抹消登記を申請しないといけない、という時間的な決まりもありません(期間制限はありません)。

ただ、抵当権抹消登記をせず長期間放置しておくと、必要書類を紛失してしまいすぐに登記申請ができなかったり(再度金融機関への必要書類の手配には日数がかかりますし、再交付できない書類もあります)、所有者に相続が発生してしまったり、諸事情により手間暇、費用が余分にかかることも考えられます。
また例えば、ご自宅を処分(売却、新たな融資を受ける等)するときには、必ずその抵当権の登記を抹消する必要があります。
抵当権の登記が残ったままの不動産は怖くて誰も買わないでしょうし、金融機関の融資承認にも影響します。

いつかはしないといけない登記ですので、住宅ローン完済後は速やかに手続きを行いましょう。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

【登記必要書類等】
  • 解除(弁済・放棄)証書
  • 登記識別情報通知(登記済証)
  • 金融機関の委任状

以上は、金融機関からいただけます。

  • 所有者の委任状…司法書士へ依頼する場合必要です。
    (司法書士側でご用意いたします)
  • ご本人様確認書類(運転免許証等の顔写真付きの公的書類)
  • 印鑑
※ご注意

抵当権抹消の登記申請をする際に、登記記録(登記簿)上の所有者の住所・氏名が、現在の住所・氏名と一致していない場合(引越し、婚姻等により)。

  • 前提登記として住所・氏名の変更登記をする必要があります。
    (前もってされてもいいですし、抵当権抹消登記と同時でも大丈夫です。)
  • 必要書類…住所変更の場合 住民票や戸籍の附票(住所のつながりを証明)
           氏名変更の場合 戸籍及び住民票(本籍地入り)
    (事案により他に必要となる書類もあります。)

家族信託

認知症対策として注目を集めている分野です。
詳しくは大阪家族信託相談室をご覧ください。

成年後見

今後はますます高齢化が進みます。ご高齢者ご自身のみならず、ご家族の方にとっても、介護や財産管理はよりいっそう身近な、そして重要な問題としてとらえる必要がでてまいります。

ご自身がいつまでもお元気で、判断能力もきちんとお持ちであれば、いつでも自由に、有効に財産の処分(売買や贈与、遺言など)や管理を行うことはできます。

しかし、判断能力の程度によってはたとえば何か契約をする際に、内容的には自分に不利であるにもかかわらず、よく判断しきれずにそのまま契約してしまった、という状況がでてくるかもしれません。

認知症などの理由で判断能力が不十分な方々を保護し、支援していくための制度が成年後見制度です(程度に応じて、補助・保佐・後見の3つの制度があります)。

ただ実際活用するとなると戸惑いや不安もあると思います。
まずは制度を知るところからはじめて、ご本人のために何が最適かを一緒に考えていきましょう。
お気軽にお問合せください。

法務省の成年後見制度

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