遺言

遺 言

自分の財産は基本的にはいつでも、自由に、どのようにでも処分することが可能です。行く行くはこの土地は誰々に、あのお金は誰々に与えよう、と将来を見据えていろいろな処分方法を考えることもあると思います。
ただ、人の死というものはいつ訪れるか分かりません。なんの手立てもせずに放置していると自分の想いは実現できずに終わってしまいます。
万が一の場合に備えて自分の想いを残しておく、また将来残された家族が遺産で争うことのないようにするためにも、自分の想いをきちんと残しておくことは非常に大切なことです。
遺言はそのために役立つ一つの有効な手段となります。
遺言を残すことで、自分の想いを伝え、相続人同士のトラブルも防ぐことができます。
ご自身と相続人のためにも遺言を残しましょう。
私どもではご依頼頂いたお客様それぞれの事情をよくお聞きした上で、遺言書作成のサポートを行っております。

 

遺言の種類

一般的な遺言の方法としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言とは

本人が、遺言書の全文、日付及び氏名を自筆で書いて、これに捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、パソコンでの作成や代筆は認められず、必ずご自身で書くことが必要となります。
また、ご自身で保管されると、紛失や隠匿のおそれがありますので、法務局での遺言書保管制度を利用されるのがよいでしょう。

公正証書遺言とは

本人が、公証人の面前で、証人2人以上の立会のもと、遺言の内容を話し、それに基づいて公証人が文章にまとめます。
そして公証人が、記録した文章を本人と証人に読み聞かせ、又は閲覧させたりしてその内容を確認し、当事者全員が署名、捺印して完成します。
遺言書の原本は公証役場で保管され、本人にはその写しが交付されます。

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公正証書遺言のすすめ

自筆証書遺言は、「形式に不備があると無効になってしまう」「紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある」などのリスクがあるため、遺言の内容を実現するために、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概 要
  • 公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。
  • 自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入の上、押印する。
メリット
  • 公文書として、強力な効力をもつ。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要。
  • 死後、すぐに遺言の内容を実行できる。
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
  • 手軽でいつでもどこでも書ける。
  • 費用がかからない。
  • 誰にも知られずに作成できる。
デメリット
  • 証人が必要。
    ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。
  • 費用がかかる。
  • 不明確な内容になりがち。
  • 形式の不備で無効になりやすい。
  • 紛失や偽造、隠匿のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要。
    ※法務局の保管制度を利用していれば不要

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遺言執行

遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。
せっかく遺言書を残しても、その内容が実現されていなければ意味がありません。
そのためには、相続人が遺言の内容に従って財産を分け、それぞれの財産の名義を変更するなどの手続きをする必要があります。
しかし、法務局や各金融機関ごとに手続きは異なり、必要書類も違ってきます。
基本的に、法務局、金融機関は平日しか開いていません。
相続人が平日の日中に、法務局、各金融機関に赴き、手続きをすることは大変な負担です。

遺言執行者を指定しておきましょう!

「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は、全ての相続手続に関して単独で行う権限を持つため、遺言執行者を定めておくことで手続きをスムーズに進めることができます。

遺言執行者を指定しておくメリット
1.遺言の内容を確実に実現できる

他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防ぐことができます。

2.相続手続がスムーズに進行する

預貯金、不動産の手続きにおいて「相続人全員分の署名・押印」が不要になり、かなりの手間が省けます。

3.相続手続きに協力しない相続人が出ても手続きを進行できる

遺言執行者なしに、相続人全員で遺言の執行をしようとして、もし誰か一人が「協力しない」と言い出したら、そこで執行がストップしてしまいますが、執行者は1人の権限で手続きを進めることができます。

遺言執行者は専門家へ!遺言執行者は法律的な権限も大きい分、義務や責任も大きく、一般の方には大きな負担になります。

遺言執行者に専門家を指定することのメリット
1.相続人の負担の大幅軽減

専門家が遺言執行を行うことで、書類収集や法務局や各金融機関での手続きといった相続人の負担が軽減します。

2.相続人同士の確執を回避

遺言執行者は単独で遺言の内容を実行するため、他の相続人から妬まれるなど確執の原因になります。
中立の立場の専門家が遺言を執行することで、相続人の確執を防ぎ、心理的負担を軽減します。

3.遺言執行者の責任を軽減

遺言執行者には大きな法的責任と義務が存在し、法律知識がない方が行うとトラブルの原因になります。

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サポート料金

遺言作成料金 ※注1

遺言作成(リーガルチェックなし) 20,000円~+税
遺言作成(自筆証書) 50,000円~+税
遺言作成(公正証書)※注2 ※注3 80,000円~+税
  • 注1 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は、
       1,000万円毎に1万円が加算されます。
  • 注2 当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要となります。
  • 注3 証人2名の立会費用も含まれます。

 

遺言書保管制度

遺言書保管申請サポート 10,000円~+税
  • 当事務所の報酬と別に法務局の手数料が必要になります。

 

遺言執行料金

遺言執行 遺産評価総額の1%~+税
  • 遺産額にかかわらず、報酬は最低30万円からとなります。
  • 諸証明書発行等の実費は別途かかります。

 

日本公証人連合会の「遺言」のページ

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